対象施設
- 特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
- 特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つの防火対象物で、収 容人員が30人以上300人未満のもの
- 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物特定一階段等防火対象物。
 …デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
 自社商品を駆使した、安全でエコな点検
                自社商品を駆使した、安全でエコな点検
            
                消防設備や機器などのハード面を点検するのが消防設備点検であるのに対し、防火対象物点検は、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検を行います。
                防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)
              
 防火対象物点検の流れ
                    防火対象物点検の流れ
                  防火対象物点検の報告書作成までの流れを紹介します。
 
                     事前打ち合わせ
事前打ち合わせ
                    
                      物件の内容を確認し、見積書をお客様に提出します。
                      お客様との合意後、点検実施希望日などを決定します。
                    
 
                     点検作業の実施
点検作業の実施
                    消防法第8条の2の2に基づき、防火対象物点検を有資格者により実施します。
 
                     点検結果報告書の作成、提出
点検結果報告書の作成、提出
                      現場で記録した点検に基づき、点検結果報告書を作成します。
                      また、届出者の住所、氏名、電話番号、防火管理者の氏名、立会者の氏名などを確認の上、所轄の消防署へ提出します。